最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1366 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人草光義質の上告趣意について。
しかし、公判廷において被告人等から裁判所に提出される書類には証拠書類とし
て提出されるものと、証拠方法としてでなく単なる参考として提出されるものとが
あり、証拠書類の場合は勿論その旨を公判調書に記載すべきものであるが参考書類
の場合は公判調書に何等の記載をも必要としないことは当裁判所の判例とするとこ
ろである(昭和二三年(れ)第三九六号同年一一月五日大法廷判決参照)。ところ
で所論証明書については本件記録に編綴されてはいるが公判調書に何等の記載もな
いこと又その内容等からみて証拠書類としてでなく単に参考書類として提出された
に過ぎないものと解するの外ない。然らばこの点につき原審が公判調書に記載しな
かつたことは勿論違法ではないから、その違法なることを前提として公判手続の無
効を主張する論旨は理由がない。
よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決
する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 宮本増蔵関与
昭和二四年一月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -